中央医療技術専門学校同窓会会則
第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条
- 本会は中央医療技術専門学校同窓会(以下「同窓会」という)と称する。
- (事務局)
- 第2条
- 同窓会は事務局を東京都葛飾区立石3丁目5番12号中央医療技術専門学校内に置く。
- (支部等)
- 第3条
- 同窓会は役員会の議決により、支部を置くことができる。
- 活動内容は別途、中央医療技術専門学校同窓会支部規約に定める。
- (目 的)
- 第4条
- 同窓会は会員相互の親睦と技術・人格の向上を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第5条
- 同窓会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 同窓会ニュースの発行およびホームページの運営、名簿等その他出版物の発行 (2) 放射線技術等の向上に関する研究、調査、発表会の開催 (3) 会員相互の親睦及び連絡と協力扶助 (4) 母校の教育催事等の協力援助 (5) 同窓会による入学推薦制度の活用 (6) その他同窓会の目的達成に必要なこと
第2章 会 員
- (種 別)
- 第6条
- 同窓会の会員は次のとおりとする。
- (1) 正会員 ① 中央診療X線技師養成所卒業生 ② 中央診療放射線技師養成所卒業生 ③ 中央医療学院卒業生 ④ 中央医療技術学院卒業生 ⑤ 中央医療技術専門学校卒業生
- (2) 準会員 ① 中央医療技術専門学校在校生
- (3) 賛助会員 ① 現及び旧理事長 ② 現及び旧教務職員
- (4) 名誉会員 ① 名誉会員は本会の発展に多大な貢献をした者、または本会の目的に関連する分野において顕著な功績があった者の中から役員会で決定する。 ② 名誉会員は総会および中央放射線学会等、本会の事業に招待することができる。
- 2 正会員のみ議決権を有する。
- (入 会)
- 第7条
- 同窓会の準会員は入学と同時に、会費を添えて申し込むものとする。
- 2 準会員は卒業をもって正会員とする。
- 3 準会員が退学等準会員の資格を失った時には、必要経費を除いた会費を返却する。
- (拠出金品の不返還)
- 第8条
- 正会員が、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
- (役員の種別及び選任)
- 第9条
- 同窓会は次の役員をおく。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 3名以内 (3) 事務局長 1名 (4) 財務部長 1名 (5) 総務部長 1名 (6) 広報部長 1名 (7) 監事 2名 (8) 顧問 若干名 (9) 支部長 若干名
- 2 同窓会役員の選任は同窓会役員選任規程による。
- 3 支部長においては必要に応じて本部役員に選任できるが、何らかの手段で役員会に出席できる者とする。
- (職 務)
- 第10条
- 会長は同窓会を代表して、会務を統括する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 3 監事は同窓会の事業及び財務状況を監査する。
- (任 期)
- 第11条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 2 役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その業務を行わなければならない。
- (役員の報酬)
- 第12条
- 役員は無報酬とする。ただし、会務に要した費用は支給する。
- (名誉会員)
- 第13条
- 名誉会員は、同窓会の運営に関する重要事項について会長の諮門に応ず。
- (顧 問)
- 第14条
- 本会に若干名の顧問を置くことができる。
- 2 顧問は長年会務に功労のあった者で、会長の推薦により役員会の承認後、顧問に就任することができる。
- 3 顧問は重要な会務について会長の諮問に応える。
第4章 会 議
- (種 別)
- 第15条
- 同窓会の会議は、総会及び役員会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。
- (構 成)
- 第16条
- 総会は正会員をもって構成する。
- 2 役員会は、役員をもって構成する。
- (権 能)
- 第17条
- 総会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (1) 事業計画の決定 (2) 事業報告の承認 (3) 収支予算及び収支決算の承認 (4) 監査報告及び財産目録についての事項 (5) その他同窓会の運営に関する重要な事項
- 2 役員会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に議決した事項の執行に関すること (2) 総会に付議すべき事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- (開 催)
- 第18条
- 定時総会は毎年1回会計年度終了後、3ケ月以内に開催する。
- 2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は総会員の3分の2以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
- 3 役員会は、原則月1回を定例とし、会長が必要と認めたとき又は、役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき臨時開催する。
- (招 集)
- 第19条
- 会議は会長が招集する。
- 2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに日時場所を示して、開催日の15日前までに文章をもって通知しなければならない。
- (議 長)
- 第20条
- 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
- 2 役員会の議長は、会長がこれに当る。但し、会長の任命により副会長がこの任に当る事が出来るが、重要事項を決定する時は会長がこれに当る。
- (議 決)
- 第21条
- 総会の議事は、この会則に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
- 2 役員会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (書面表決等)
- 第22条
- やむを得ない理由のため会議に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、議長を代理人として表決を委任することができる。尚、この場合は出席したものとみなす。
- (議事録)
- 第23条
- 総会の事項については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 会議の日時及び場所 (2) 会員又は役員の現在数 (3) 会議に出席した会員数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む) (4) 議決事項 (5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 (6) 議事録署名人
- (委員会の設置)
- 第24条
- 会長は、必要と認めたときは、委員会を設置することができる。
第5章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第25条
- 同窓会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 財産目録に記載された財産 (2) 会計年度内における次の収入 (ア)会 費 (イ)寄付金品 (ウ)事業に伴う収入 (エ)その他の収入
- (資産の管理)
- 第26条
- 資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
- (経費の支弁)
- 第27条
- 同窓会の経費は、資産をもって支弁する。
- (予算及び決算)
- 第28条
- 同窓会の収支予算は、年度開始3ケ月以内に総会の議決により定める。
- 2 収支決算は、年度終了後3ケ月以内に収支決算書、貸借対照表及びその年度の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
- (暫定予算)
- 第29条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、定期総会で前年度の予算に準じ暫定予算を役員会で定め執行する。
- 2 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
- (会計年度及び会計規定)
- 第30条
- 同窓会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
- 2 財務内規は別途定める。
第6章 会則の変更
- (会則の変更)
- 第31条
- 本会則は、総会において出席会員の過半数の同意を得なければ変更することができない。
- 附 則
- 平成4年7月5日 一部改定
- 平成10年6月28日 一部改正
- 平成13年6月24日 一部改正
- 平成19年6月30日 一部改正
- 平成23年6月25日 一部改正
- 平成25年6月30日 一部改正
- 令和8年6月20日 一部改正
中央医療技術専門学校同窓会役員専任規定
第1条 本会会則第9条2項によりこの規定を定める。
第2条 本会会則第9条に定める役員はこの規定による。
第3条 本会の会長は役員の中から選任する。
第4条 選任方法は立候補および推薦により役員会にて選出する。
第5条 会長候補が複数の場合は、現会長を除く本会役員による無記名投票にて選出する。
第6条 役員会での投票結果が同数の場合は現会長が決定権を有する。
第7条 役員会にて選出された会長は総会にて承認を得る。
第8条 総会にて正会員より不信任が発案された場合は、議長権限に委ねられ、現会長を除く、正会員により選出会長に対して保留・反対・承認の多数決を挙手にてとることができる。
第9条 多数決の結果反対が承認より多数の場合は新会長が選出されるまで、現会長が会務を継続する。
第10条 会長を除く副会長・事務局長・財務部長・監事は本会役員より会長が任命し総会にて承認を得る。
第11条 新たに役員を委嘱するには本会役員会の承認を得て会長が委嘱する。
附 則
この規程は平成25年6月30日より効力を発する。
中央医療技術専門学校同窓会支部活動規約
(目 的)
中央医療技術専門学校同窓会支部に在籍する同窓諸兄の交流、親睦を深め、卒後教育を含む放射線技師の技術向上、同窓会員の把握、母校への推薦入学者の協力及び新入会員の就職斡旋等、情報交換をはかるとともに、中央医療技術専門学校の充実、発展(大学設立)に寄与することを目的とする。
(活 動)
1.同窓会本部は支部の諸活動に際して、その経費の一部を援助する。
2.支部活動(総会、学術学会、親睦会等)開催にあたっては、予めその旨を本部に連絡する。
3.その他、支部は在籍する同窓諸兄の連絡等に使用する通信費を本部に助成申請することが出来る。
4.本部と支部の情報伝達等が迅速かつ円滑に運ぶようにホームページを活用し、Web上の連絡網を充実させる。
5.Web上の情報伝達等の担当者を支部事務局から任命し、本部に登録支部通信を任せる
6.支部活動開催に係わる参加費は原則として参加者の負担とする。
7.支部活動開催に係わる諸経費の請求は、別紙1に必要事項を記載し、本部に開催1ヶ月前までに届くように申請する。
8.支部活動開催に係わる諸経費の会計報告は毎年6月に開催される中央医療技術専門学校同窓会総会において報告する。
9.その他、各支部総会にて決定された事項は、各支部長の責任において支部規約として別紙作成することが出来る。
10. 支部総会時の参加者交通費一人500円を懇親会会費の一部に充当することができる。
11. 支部総会参加案内通信費は
一人100円であるが、消費税が変更された場合には税別とする。
12. 支部長交代は、原則総会を開催して決めること。新支部長が決まるまでは現支部長が責任をもって遂行する。
但し、支部長不慮の場合は副支部長又は事務局長等が代行する。
附 則
この規約は平成17年6月26日より施行する。
一部改定 平成26年6月28日より施行する。
